精神科医療においては、安全な治療を実現していく過程で「行動制限」が必要になる場合があります。この行動制限は精神保健福祉法第36条に規定されていまして、「医療又は保護に欠くことのできない限度において必要な行動制限を行うことができる」とされています。行動制限の一例としては、刺激の少ない鍵のかかる個室で過ごしていただく隔離や身体的拘束が挙げられます。こうした行動制限は、安全な治療の上では必要なものではありますが、一方で患者さんの人権を制限するものであるため、病状に合わせて最小限度であるべきと言えます。

 行動制限最小化委員会はその名の通り、行動制限をいかにして少なくするか、期間を短くするかを検討する委員会です。当院では月1回の頻度で委員会を開催し、行動制限をしている患者さんの情報共有をします。その中で制限を緩くできないかを多職種で検討することで、最小限の制限になることを目指しています。

メンバー精神保健指定医
精神保健福祉士
看護師
作業療法士
薬剤師
開催頻度月1回
内容行動制限をしている患者さんの現状報告
事例検討
表:当院の行動制限最小化委員会の概要